かびが作り出す有毒物質をマイコトキシンといい、次のものが良く知られています。
農林水産省は、飼料中のマイコトキシンについて次の規制を設けています。
飼料中のマイコトキシンに関する規制値
(農林水産省による)
通知月日 | マイコトキシン | 規制対象 | 許容基準 (ppm) |
昭和63年10月14日 | アフラトキシンB1 | 配合飼料(牛用、豚用、鶏用、うずら用) | 0.02 |
配合飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用、ほ乳期子豚用、幼すう用、ブロイラー前期用) | 0.01 | ||
平成14年3月25日 | ゼアラレノン | 飼料中(家畜用) | 1.0 |
平成14年7月5日 | DON | 飼料中(生後3ヶ月以上の牛用) | 4.0 |
飼料中(それ以外の家畜等用) | 1.0 |
OMICのラボ(バンコク、ポートランド、メルボルン)では、これらのマイコトキシンを高速液体クロマトグラフなどにより検査します。
アフラトキシン
アフラトキシンは、カビのアスペルギルス・フラバスが産生する毒素で、英国での七面鳥の大量死事件(1960)等によって研究が進みました。B1、B2、G1、G2 などのタイプがあります。 B1は最も毒性が強く、肝臓ガン誘発作用を持ちます。厚生労働省はアフラトキシンについて、昭和46年3月に検出されてはならない旨(B1 として10ppb未満でなければならない)の通知を出しておりましたが、平成23年3月31日付けの通知で、 総アフラトキシン(B1、B2、G1及びG2の総和)が10ppbを超えて検出する食品は食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱うこととしています(適用は平成23年10月1日より)。落花生等の輸入の際には、厚生労働大臣の検査命令が出されています。
デオキシニバレノール(DON、ボミトキシン)
デオキシニバレノール(DON、ボミトキシン)は、麦の赤カビ病として知られるカビから産生される毒素で、胸腺、脾臓、心臓及び肝臓への影響が考えられ、嘔吐、下痢、頭痛等の症状がでます。厚生労働省は、平成13年度に小麦のDONの暫定基準値を1.1ppmとして定めました。
